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カテゴリー 簡裁考査

「解約の申入れ」と「更新拒絶の通知」

 皆さまこんにちはです(@^_^)ゞ

 3月ももう終わりというのに寒い日が続きますね~今外に出てたらみぞれっぽいのが降ってて泣きそうになりました(汗)

 簡裁考査の試験まであと2ヶ月ほどになりましたので、自分が勉強で気づいた点なんかをちょこちょこまとめていきたいと思います[壁]`∀´)Ψ

 今日勉強で気づいた点。

 借地借家法なんですが、建物を借りる場合に通常は賃貸期間を定めます。

 例えば

  • 平成19年11月1日から平成21年10月31日まで賃貸する

 とか。

 ただ借地借家法では、賃借人を保護するために賃貸人からなにもアクションを起こさないと契約が自動更新される旨が定められています(法26条1項本文)

 そのため賃貸人としては期間の満了により賃貸借契約を終了させたい場合、その期間の満了する1年ないし6ヶ月前までの間に賃借人に対して「更新拒絶の通知」をしておく必要があります(法26条1項本文)

 ここで賃借人が期間を経過したにも関わらず、建物を明け渡さないので、賃貸人が訴訟を起こす場合の訴状の書き方です。

 ちょっと細かいですが以下のような点に注意が必要です。

 「賃貸人が賃借人に年月日解約申入れの意思表示をした」と要件事実を記載するのは問題があります。

 なぜなら「解約の申入れ」ではないから。

 あくまで「更新拒絶の通知」をしたわけです。

 期間の終了に伴い、さらに契約を更新したくないため、その旨を相手方に伝えるのが「更新拒絶の通知」です。

 これに対して期間の定めがなく、このままだと延々と賃貸借契約が続くケースがあります。

 例えば1回自動更新された場合は期間の定めのない賃貸借へと様変わりしますが(法26条1項但書き)このような場合に契約の拘束力から開放されるために申し込むのが「解約の申入れ」です。

 当たり前のことなんですが、自分はこの問題を解いたときに「賃貸人は賃借人に対して解約の申入れ」をしたと書いてしまいました。

 解答と照らしあわせて気づいたのですが、期間があるのか、期間がないのかで賃貸人の行動スタンスは異なるわけです。

 日本語的にはどちらでも通用しそうだからといって安易に「解約の申入れ」と書くと、この人は賃貸借の終了原因がきっちり分類されてないなという事で当然減点の対象になると思います

 ........((((ヘ_ _)ヘ カサコソカサコソちょっとずつ減点

 あと司法書士試験の書式にも通ずることですが、これは今回自分自身が頭で解答を考えずに実際に答案として書いたから気づいたことです。

 書くことはいろんな発見があるので、面倒でも一日一回は問題を頭で解くだけでなく、実際に書いてみる。

 こういう地道な作業が実力アップにつながるではないのかと思いましたV(^-^)

 ではでは今週も張り切っていきましょ~ε=ε=┌( ̄∇ ̄)┘