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トップページ改正情報不動産登記規則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報の有効証明請求に関する改正その1

登記識別情報の有効証明請求に関する改正その1

今日は不動産登記規則68条に規定されている「有効証明請求情報」なるものの改正について見てみたいと思います。

まだ勉強始められたばっかりの方もいらっしゃると思うのでさらっと説明します。

登記の申請の際には「登記識別情報」(昔の権利証と同様の機能のやつ)を提供しないといけないケースがあります。

ところがこの「登記識別情報」っちゅうのがくせ者で申請の際には効力がなくなってる場合があるんですね。

たとえば他人に盗み見られると悪用される可能性があるので、失効の申出(規則65条)をしていたような場合とか。

もし「登記識別情報」が無効なものだったらせっかく登記の申請をしても却下されちゃうわけです。

そのため申請の直前に「登記識別情報」が有効かどうかの確認をとり、それから登記の申請をするぞと。

なんとも手間な制度ですね(-ω-;)

もちろんこの有効性の確認というのは義務ではないです。

しかし、登記識別情報の場合は当該書面を見ることで有効性の確認ができません。却下される危険性を減らすためにはやはり有効証明請求を事前にやっておいた方がいいのではないでしょうか。

この点が昔の権利証のように視認(目での確認)で書類の有効性を確認することができていたのと異なります。

もっとも登記識別情報が有効であることを確認できたとしても1分後に失効の申出がされている可能性だってあるわけです。

だから有効証明とったからって実際に登記を申請するときでも絶対登記識別情報が有効という事が保証されるわけではないですよ。

あくまで有効であることの可能性が高まるだけです。

まー完璧な制度なんてないですもんね(×_×;)

だいぶ本題からずれましたが、この「有効証明請求情報」に関する規定の一部が平成20年の1月に改正されました。

その内容はまた次回アップしますね~!

登記識別情報の有効証明請求に関する改正その2へ