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トップページ改正情報不動産登記規則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報の有効証明請求に関する改正その2

登記識別情報の有効証明請求に関する改正その2

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前回の続きなんですが、登記識別情報の有効性を確認するってやつを詳しく見てみたいと思います。

この登記識別情報の有効性を確認するのはやっぱり実務では司法書士さんがやるんですね。失効している登記識別情報では却下されちゃうんで、ちゃんと確認しとかないとあとでクレームの温床にもなりますからね(´・ω)ノ

ただここでひとつ問題があり、代理人が本人にかわって何かするときには一般的には委任状がいるわけです。

具体的には登記識別情報の所持者である売主から有効証明を確認するための「委任状」、その委任状に押したハンコの「印鑑証明書」それと「登記識別情報」の3点セットを預かって有効性の確認を法務局に申請するわけです。

しかし、売主の提供する申請書類一式と買主の支払うべき代金とは本来同時履行であるべき。でないと、売主は書類を渡したはいいが、登記だけ移転させられて買主は代金を払わずトンズラする可能性だってあります。

にもかかわらず、有効証明の請求をするために、売主は印鑑証明書等を事前に買主側の代理人に預けないといけなかったわけです。それって売主側からするとすごく不安ですよね。

そこで以下のような問題が生じます。

司法書士「有効証明の請求に必要なので印鑑証明書等を私に交付してください」

売主「兄ちゃん、命の次に大事な印鑑証明書を不動産の代金ももろてないのに預けるなんてできまへんえ~(▼へ▼メ)」

まー大きな取引なんで売主からすれば当然ですよね。

ということで実務的に司法書士さんも非常に困ることが多かったらしく、司法書士連合会が実印入りの「委任状」を添付不要にできないかという趣旨の意見書を出してたみたいです。

そして今回めでたく司法書士が有効確認の証明を請求する場合には本人からの「委任状」「印鑑証明書」の添付が不要になったわけです。

次回に条文が具体的にどのようにかわったか新旧比較してみたいと思いますね(*´∇`)ノ

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