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トップページ法律の具体的イメトレ不動産登記法 > 失効申出と有効証明の比較(印鑑証明書の原本還付)

カテゴリー 不動産登記法

失効申出と有効証明の比較(印鑑証明書の原本還付)

今日は以下の2つの制度を比較して具体的なイメトレをしてもらいたいと思います^(ノ゜ー゜)ノ

A、登記識別情報の失効申出制度(規則65条)
B、登記識別情報の有効証明請求(規則68条)


どちらも法務局に申出、あるいは請求をするわけですが、勝手に知らん人に請求されても困るので、本人確認の一環として、申出、請求をする際には印鑑証明書を添付しないといけないわけです。


では、この印鑑証明書の原本は還付が可能か!?


(1)失効申出→無理
(2)有効証明→可能


まっぷたつに結論が分かれましたね( ̄_ ̄|||)なんで違いが生じるのかまでは分かりませんが、自分は次のようにして覚えています。


印鑑証明書は普通市役所でとるのですが(僕んちは都島区っていう区なので区役所でとります。まーどうでもいいですが(^^*) )これはタダじゃないです。確か1通300円だったかな。


とにかくお金がかかるということを覚えておいてください。


次に失効申出の手続きを分析します。

これは登記識別情報もってると情報の管理が煩雑だったりするので、効力なくしちゃってくれ~(ノ∇・、)っていう申出です。


で、この申出はたんに効力を失効させたいだけだから、その後になんらかの手続きが連続して行われるわけではないんですね。


だから印鑑証明書の原本還付をする必要性があんまりないわけです。


これに対して、「有効証明」


こちらは有効証明だけを請求するというよりは、その次になんらかの登記を申請する前提として請求するわけです(もちろん特に登記申請の予定がなくても登記識別情報の有効性を確認するのは自由ですが)

例えば、AさんがBさんに不動産を売った。AからBへの所有権移転登記をしないといけないが、Aの登記識別情報が有効か確認しないと決済ができない。そのため事前に有効証明の請求をしておくとか。

ということは有効証明請求において原本還付が認められないと

○ 有効証明請求
○ その後の所有権移転登記の申請

で2通印鑑証明書が必要になっちゃうわけです。

そうすると前述したように印鑑証明書は取得にお金がかかるので、具体的に出ていくお金は300円×2通=600円となります。

それに対して、有効証明請求の際に提出した印鑑証明書の原本還付が可能であれば、その原本を再度、所有権移転登記の申請に使えるので、1通だけですみ、印鑑証明書代としてかかるお金のトータルは300円となります。

つまり原本還付が認められると300円得するわけです。

300円くらいどうってことないって?

なにをおっしゃるΣ( ̄口 ̄;;300円あればマクドで、てりやきマックバーガー(280円)食べて、なおかつ20円もお釣りがくるんですよ!
(」゜ロ゜)」

だから失効申出の時とは異なり、有効証明請求のときは絶対原本還付が認められるべきなんです!

( ̄ー ̄;;)ハァハァゼェゼェ・・・

まとめますが、失効申出はそれだけで手続きが終了するので、原本還付不可。有効証明請求はなんらかの登記を申請する前提として行うものなので、原本還付の必要性が高く、可と覚えちゃってください。

呪文のように何回も結論だけ暗記するより、なんらかの意味づけをして覚えちゃった方が忘れにくくなります。と思ふ。。

根拠条文ですが、規則55条1項但書きは登記申請書に押印した印鑑の証明書は原本還付ができないとする規定です。

この規定が

失効証明の場合→規則65条11項により準用されているのに対して、有効証明の場合は規則68条2項により不準用とされています。

つまり原本還付が可能ということです。

ここは両者で結論が異なるところなので、要チェックですね C= C= (((((( *≧∇)ノノノ