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カテゴリー 不動産登記法

登記原因証明情報のタイプ

もうすぐ11月も終わりですね~いよいよ今年もあと1ヵ月。あっという間ですわ8(^∇^8)(8^∇^)8

今日は「登記原因証明情報」についてちょこっと。

登記原因証明証明情報は売買契約書のように「処分証書」をダイレクトに提出する方法と物権変動の原因となる法律行為等について法務局提出用に「報告文書」を作成する方法が考えられます。

この点、契約書を登記原因証明情報として提供しても原本還付すれば戻ってきます。

ただちょっとこの方式には気をつけなければならない点があるようです。

たとえば抵当権設定登記の場合は登記原因証明情報として、金銭消費貸借契約書を提供します(もちろん抵当権という物権契約もわかるもの)

この契約書には保証人の記載がされているようなケースもあるんですよね。

そして、当該契約書を原本還付したとしても、コピーは法務局に残ります。そんでもってこれが附属書類として利害関係人の閲覧に供されるわけです。。

保証人としては「報告文書」で登記原因証明情報を作ってくれれば、自分が保証人になったことを利害関係人に知られることはなかった(報告文書には抵当権設定の事実がわかればいいから、保証契約の記載は不要のため)

ところが、契約書を登記原因証明情報として使ったばっかりに、不必要に個人情報が知られることになったじゃないかーと思うわけです。

あと、「報告文書」だと売買による所有権移転のケースでも、具体的な売買の代金額を書かなくていいみたいです。そういった情報も法務局にデータとして残らない。

まー結構こまかいんで「不必要に情報開示されたー(⌒ ⌒メ) プルプル」って怒る人は相当珍しいかもしれませんが、登記原因証明情報には一応こういう問題があるらしいです!?