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トップページ法律の具体的イメトレ商業登記法 > 合資会社というちょっとマニアックな登記簿

カテゴリー 商業登記法

合資会社というちょっとマニアックな登記簿

おつかれさまです!

今日は合資会社の登記記録の表示で具体的イメトレしたいと思います。

合資会社の登記事項は会社法913条です。

5号、社員の氏名又は名称及び住所
6号、社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別 
7号、有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額

 とあるんですが、なんか条文だけ読んでも具体的にどういう風に登記されるかわからないんですよね。

わからないと覚えるのが苦痛なんで調べてみました┐( ̄ー ̄)┌ 

こんな感じみたいです。

  • 大阪府大阪市都島区友渕町1丁目○○番○○号
    無限責任社員 小林一行


  • 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番4号
    有限責任社員 〇山凹男
    金50万円 全部履行


  • 大阪府大阪市中央区谷町1丁目6番4号
    有限責任社員 △川凸吉
    金200万円 内金100万円履行

 登記事項は区ごとに整理する必要があるんですが(商業登記規則35条2項)商業登記規則の別表7によると(別表7は合資会社の登記簿の一覧表)上記登記事項は「社員区」に記載される事項です。

 合資会社の特徴としてお金に関することも社員区に含まれるという点があります。この点株式会社と比較してみたいと思います。

 株式会社は商業登記規則別表5なんですが、資本金や株式など会社のお金に関する事は「株式・資本区」に記載され、役員の氏名や住所が記載される「役員区」と明確に区別されて登記簿に記載されます。

 登記簿だけみても持分会社は所有と経営が分離していないのが一目瞭然ですね。

 債権者とすれば登記簿を見るときの視点が株式会社と持分会社で異なります。

 株式会社の場合は会社の資金的な体力を見るなら「株式・資本区」を見ればいい。しかし例えば持分会社のひとつである合資会社の場合(合名会社でもそうですが)は「社員区」を見るんですね。

 さっきの例で言えば、有限責任社員 「〇山凹男 金50万円 全部履行」 の部分を見ればあーこの人にはもう会社が傾いても焦げ付いた分の請求ができないって事が分かる。

 なぜなら有限責任社員は自己の出資分しか責任を負わないところ、〇山さんは全額出資しちゃってますからね。

 これに対して△川さんはまだ100万出資してないので、なんかあったとき債権者は100万だけなら△川さんの個人財産にもかかっていける。

 だから多少は取引してもいいかなーとか。あと小林さんは無限責任社員と書いているからこいつの個人財産は全部かかっていけるな
(メ▼▼)┏ とか。

 登記簿見ると具体的なイメージつきやすくなったりする事もあるんで、ちょっとした事例でした!