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トップページ改正情報不動産登記令平成20年1月11日改正分 > 特例方式その2

特例方式その2

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 前回の続きです。オンライン申請でも添付書面は郵送でOKになったぞと。その根拠条文ですφ(・ω・`)

不動産登記令の附則の5条です

第五条  電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く。以下同じ。)が書面に記載されているときは、第十条及び第十二条第二項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
2  前項の規定により添付情報を提供する場合には、その旨をも法第十八条の申請情報の内容とする。
3  第十七条及び第十九条の規定は第一項の規定により添付情報を提供する場合について、第十八条の規定は同項の規定により委任による代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を提供する場合について、それぞれ準用する。
4  第一項の規定により書面を提出する方法により当該登記原因を証する情報を提供するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録を提供しなければならない。この場合においては、第十二条第二項の規定は、適用しない。

不動産登記令の条文は以下参照

不動産登記令条文

 不動産登記令の附則はもともと4条までしかなかったんで、今回5条は追加したかたちですね。

 1項なんですが、電子申請でいく場合でも添付情報は書面で出せるようになったことがわかります。もっとも登記識別情報は除くとしています。

 ここに来るまでに法律の具体的イメトレで登記識別情報の具体的なイメージをつけられた方ならここで登記識別情報が除かれる意味わかりますよね⊂(・∀・ )

 だって登記識別情報は情報なんです。パスワードなんです。他の添付情報とちがって登記識別情報は書面提出を認める必要性がまったくないからです。

 電子申請の際にちょこちょこっと登記識別情報のパスワードを入力して一緒にインターネット経由で送ればいいだけですからね。だから登記識別情報は除外されています。

 2項以下にも細かいことが書かれてますね。実は不動産登記規則の附則にも21条以下にずらっと今回の特例方式の改正に関する条文が並んでいます。

不動産登記規則条文

 まーでも結構こまかいかな。うーん、でも細かいの出すのが司法書士試験なんで微妙ですけどね( ̄~ ̄;)

 興味のある方は他の条文も読んでみてください。なんか添付書面は電子申請してから2日以内に提出しないといけないとかいろんな細かいことが書いてます。

 特例方式に関する改正情報はこんな感じです。ではでは今日も一日勉強がんばりましょうね~!