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トップページ改正情報不動産登記事務取扱手続準則平成20年1月11日改正分 > 登記識別情報の提供が不要な正当理由の追加その1

登記識別情報の提供が不要な正当理由の追加その1

おつかれさまです~。今日は一気に寒くなってキツイ一日になりそうですわ~(×_×;)

ではでは早速登記識別情報の改正に関する問題からいってみたいと思います。

「登記を申請する際に登記識別情報の提供が不要な正当な理由とは不通知、失効申出による失効、失念のいずれかの事情がある場合にかぎられる。」

答えは×です。

 もちろん、改正情報なんで、ちょっと前までは○だったんですけどね。ちなみに失念とはなくしちゃったということです。

 新不動産登記法の制定当時は本人の申請意思の確認はちゃんと登記識別情報でやりなさい!っていうのが背景にありました。

 だから登記識別情報を提供せずに事前通知等の制度を利用できる場合というのは、どうにもこうにも登記識別情報を提供しようがない上記3つの場合(不通知、失効、失念)に限定されていたんです。

法務局「効力のある登記識別情報もっとらんのかー。事前通知や資格者代理人制度利用するのしゃーなしなんやでーd(>∇<;)

と、こんな感じです。

 しかし具体的イメトレの方でも書きましたが、登記識別情報って情報であり、中身を他人に知られたくないわけです。

 たとえば今回の登記が所有権の移転とかならあとくされもなくていいと思います。

 しかし、抵当権の設定をする場合とかを想起してみてください。かかる場合に登記識別情報を提供しなければいけないとすると、今後何度も使う可能性のあるパスワードを他人に知られたときのリスクが大きいです 登記識別情報のリサイクルって可能!?参照

 それって所有権者からすれば酷なことなんですよね。なんせモノが高価な不動産ですから。パスワード知られた人に勝手に不動産処分されないかとおちおち寝てもいられないです。

 僕のように誰に見られてもかまわない残高がすっからかんの銀行預金パスワードとはわけが違います(笑)

 というわけで、失くしたとか、通知してもらってないとか、どうにも登記識別情報を提供しようがない場合以外にも、当該情報を提供せずに登記の申請ができる正当な理由というのを増やしましょうというのが今回の改正です。

 登記識別情報を提供しないということはつまり資格者代理人か事前通知の制度を利用するということになりますd(・ω・`★)

ではでは次回は条文がどのように変化したのか見ていきますね~!

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