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トップページ改正情報法務省通達平成20年1月11日分 > オンライン申請と登記識別情報の交付

オンライン申請と登記識別情報の交付

 
 今回は登記識別情報の受取り方法に関する改正についてみてみたいと思います。

 ちょっと前に登記識別情報は郵送でももらえるようになったっていうのをご紹介しました登記識別情報って取りに行かないといけないの?参照

 今回はオンラインで登記の申請をした場合のお話です。登記規則63条1項1号を見てください

  •  登記規則63条  登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。


  •  一  電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法


 なにやら難しい条文ですね~。簡単に言うとオンラインで申請したら登記識別情報もオンラインで交付しますよ~ということです。具体的にはネットで登記識別情報をダウンロードするんですね。

 ただし今回の改正でオンライン申請でも書面での交付が認められるようになりました。

下記の法務省のページ第1、1を参照

 ↓

登記識別情報の通知の方法について

 なんか規則の条文はかわってないんで何を根拠に認められたんだろうーと思ったら通達が出たらしいですね。

 通達も試験では出る可能性ありますし、これは実務的に結構重要な通達なので一応チェックしといた方がいいかもですφ( ̄ー ̄ )

 なんでこんな通達が出されたかなんですがオンライン申請でも紙ベースでの登記識別情報をほしい人が多いんでしょうね。

 昔は(って今でもありますが)登記済証というのは紙でした。

 これを模様のついた表紙で閉じたりするんで、ぱっと見格調高かったんですよね。

 本当は登記済証というのが法律的には正式な名称なですが、権利証っていうのが一般的な呼び名になっちゃい、あまりにもそれが通用しちゃったもんで司法書士さんも普通に権利証って呼びますもんね。

 でも手形のような有価証券と異なり権利証は紙に権利が乗っかってるというわけではないです。

 手形なんかはまさに紙と権利がガッチャンと結合しちゃってるんです。だから紙がないのに手形上の権利だけあげるね!って言ってもだめなんです。

ちゃんと証券も一緒に交付する必要があります。

エイッ (*ノ゚▽゚)ノ ⌒((((●手形証券

 なんでそういう仕組みにしたかというと民法の債権譲渡のように債務者への通知とかめんどくさい事しなくていい分、手形の流通を促進させる事につながるわけです。

 ってまー話はそれましたが、とにかく一般的には登記済証は不動産の権利そのものというようにすっごい価値のあるものと思われているわけです。

金庫にいれて 我が家の家宝じゃー!! って感じなんです(^-^ )

 にも関わらず、オンライン申請の場合、不動産を購入することによりもらえるのはデータファイルになってしまった。お客さんからすると拍子ぬけですよね。

 これは僕の妄想なんですが(詳しい方いらっしゃったら教えてください)このようなデータを渡すことに対してお客さんから司法書士事務所に対して相当数のクレームがあったのかもしれません。

お客さん「我が家の家宝ってこれですか~(。´Д⊂)」

みたいな。

 高い買い物なので格調高い書類をもらいたいし、パソコンに情報として保存してるだけだと、パソコンのデータが全部吹っ飛んだら終わりですからね(僕も最近、停電で自宅のパソコンのデータ全部吹っ飛びました(;^_^))

 もちろんオンラインで登記識別情報を取得してもプリントアウトすればいいんですが、端的に書面での交付も認めましょうということでしょうか。

 今回の改正はこんな感じです。ではでは今日も勉強がんばりましょ~!