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トップページ改正情報不動産登記規則平成19年3月30日改正分 > 有効証明における登記識別情報提供の必要性

有効証明における登記識別情報提供の必要性

 今日は改正情報といってもちょこっと昔のやつ。

 平成19年3月30日 の改正分です。去年なんですが、時期的にはそろそろ桜が咲くころですね~。花見だ酒だ(*≧∀)o□o

さてさて唐突ですが問題です。

    Q 登記識別情報が失効していることの証明を請求するには登記識別情報を提供しなければならない

    答えは

    ×です。

同じような問題ですが、

    Q 登記識別情報が有効であることの証明を請求するには登記識別情報を提供しなければならない


    だと 〇

になるんですね。

 登記識別情報の有効証明請求に関する規定は不動産登記規則68条 にあります。その3項には

    (新)不動産登記規則68条2項

    前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。


とあります。

 つまりカッコ書きにより、登記識別情報が有効であることを確認するのではなく、もともと通知されていなかったり、失効しているということを証明したいような場合は登記識別情報を提供しなくていいわけなんですね。

 両者は似たようなこと言ってるんで択一のひっかけ問題に使われると思われ[壁]`∀´)Ψヶヶヶ

ちなみに改正前は条文のカッコ書きの部分がごっそりなかったわけです。

    (旧)不動産登記規則68条2項

    前項の証明の請求をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。  

 登記識別情報失効させちゃったらパスワードとかも処分しちゃってるケースがありますもんね。

A「よし、これで登記識別情報を失効させたから盗まれても大丈夫だぞ!まーこれを機会にパスワードも処分しちゃうか(/ 'o')/⌒○ ポーイ」

後日。。

A「すいません、本当に登記識別情報の効力が失効したか確認したいんですけど」

登記官「そうですか?じゃー登記識別情報提出してください」

A「えっ失効させたときに登記識別情報もシュレッダーにかけちゃったよ。。」

あると思います(天津木村風)

そこで

    1、失効されていることの証明
    2、そもそも最初から不通知であること証明

の2パターンに関しては登記識別情報の提供を不要にしたというわけです。

この改正はちょっと古いんで去年六法買い換えた人は新しい方の条文で載っていると思いますv(^o^ )

ではでは今日も一日勉強がんばりましょ~!