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トップページ法律の具体的イメトレ商法 > 募集株式の発行における資本金等増加限度額

カテゴリー 商法

募集株式の発行における資本金等増加限度額

 おつかれさまです~ε=ε=ε=┌( ̄∇ ̄)┘もう12月というのに暖かい日が続きますね(^▽^)V

 今日は募集株式を発行する場合の資本金等増加限度額について見てみたいと思います。

    募集株式の発行につき、会社に払い込みまたは給付される金額 →A

    発行につきかかる費用→B

    当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額から、(AーB)の額に自己株式処分割合を乗じて得た額を引いた額がゼロ以上である場合における当該額→C

とすると資本金等増加限度額は以下の式で表されます。

     

    資本金等増加限度額=(AーB)×株式発行割合ーC


具体的に数字をあてはめてみたいと思います_φ( ̄ー ̄ )カキカキ

 仮に 株主から払い込みがあった額が105万円(これが文章でいうところのA)そして 株式の交付にかかる費用 が5万円(これがB)とすると

      AーB=100万円

になります。

 今はBというのは考慮しないようですが、一応計算の便宜上のっけましたφ(..)

 これに株式発行割合をかけるわけですが、応募してきた人に割り当てる株式を

    新株80% 自己株式20%  


の割合にしたとします。 これを

      (AーB)×株式発行割合

にあてはめると

    100万円×80%=80万円

になります。

問題はそっから更になぜ「C」 を引くかという事です。

(A-B)の額に自己株式処分割合を乗じて得た額というのは上記の数字を使えば

      100万円×20%=20万円

ということです。

この20万円処分する自己株式の帳簿価額を比較します。

仮に自己株式の価格が30万円と帳簿上では評価されていたとします。

そうすると自己株式交付分として、

      株主から払い込まれたお金=20万円


    それに対して

    自己株式の価額=30万円

 なので会社に 20万円の入金があるものの、同時に 30万円の価値がある自己株式という資産を交付しないといけないので、今回の新株発行により会社は差し引き 10万円の損をしたことになります。

 この社外に流出した損というのが実は 「C」のことなんです。

 この点、債権者としては80万円の株式を発行したのなら、それに見合う80万円の財産が会社に入ってきたと期待しています。

 でも実際は 株式発行分に関してのみ着目すれば、80万円の入金が確かにあったものの、自己株式処分の関係で10万円損しているのでこれを考慮する必要があります。

 そのため、会社財産のトータルとしては、債権者保護の見地より、 株式発行分 の資産アップは70万円しかなかったと考えるべきなんです。

 だから(AーB)×株式発行割合で本来 80万円の増資ができるところを更にこの「C」である 10万円 を引いて 70万円までしか増資できないようにしたのです。

 ここは「株式発行分」 「自己株式処分の分」 という形で2つをわけて考える必要があり頭がこんがらがります( ̄~ ̄;)

 ただ、みきとなる考え方として、「債権者保護のために、実質的に増加した資産に相当する額だけ資本金をアップさせる事とすべき」というのがありますので、その点を意識して計算式を覚えると忘れにくくなるかもですよv(^o^ )