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トップページ法律の具体的イメトレ商法 > 個々の会社色に染まる~種類株式~

カテゴリー 商法

個々の会社色に染まる~種類株式~

 今日は種類株式についてちょこっと具体的イメトレをしたいと思います!!

 108条1項は種類株式に関して 9タイプの内容の異なるものを定めています。

 ひとつ疑問に思うのは会社が種類株式を発行する場合、この9つの内容のうち1つしか利用できないのでしょうか?(°_。) ? (。_°)

たとえば、108条1号3号を使い


    A株式→優先配当を受けれるが、議決権がない
    B株式→議決権はあるが劣後配当


のように2つの内容をミックスできるかです。

 答えは 可能です(^-^)V 

 1、例えば、上記のような種類株式を発行した場合、B株式は経営者陣が取得します。

 そうするとA株式をいくら発行しても議決権がないので会社の乗っ取りを防げます。

 また議決権には全く興味はないが、配当や転売利益がほしい投資家は、普通株式より利回りがいいA株式をほしがる人が多いので、そういった人達から多くの資金を集め、ビジネスチャンスを拡大する事が可能になります。

 2、小さい会社でも複数の内容をミックスさせた種類株式を利用する需要があります。

 一例として、何十年と会社を運営してきた社長が息子に会社を譲る場合を挙げてみます。

 社長としてはもう貯金もあるし、老後のお金はいらないから、自分が持っている会社の株を 108条1号により配当をもらえない劣後株とします。

 しかしまだまだ息子は若くて頼りないので、わけのわからん経営戦略をとった場合とかに備えておく必要があります。

 そこで、ある一定の事項(例えば他社を吸収合併するとか)については最終的に株主総会の決議内容をひっくり返せるようにしときます(108条8号、拒否権条項付株式、いわゆる黄金株)

 そうすると息子の暴走も防ぎつつ、会社を次世代に安心して承継する事が可能になります。

 3、上記にあげた2つはあくまで例示です。

 会社の規模や役員の力関係、資金調達の必要性等、様々な事情を考慮して、9つの内容のうち必要ないくつかをチョイスして組み合わせる。

 そのようにして、個々の会社の特殊性に応じた 株式を設計できるよう会社法は考えられているんですね☆⌒(*^∇゜)v