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カテゴリー 不動産登記法

続いて行政区画について考えてみるの巻

 皆さんどもです!しかし、なんだか驚異的な寒さになってきましたね~ Zzz o(_ _*)√ ̄│ ←コタツに永住したい。。

 前回 は住居表示の実施について見ましたが、今回は行政区画の変更を扱います。

 実は両者は全然違う制度なんです!

 「行政区画」とは国家が円滑な国家機能を執行するために領土を細分化した区画のことをいいます。

 つまり都道府県とか市町村、特別区とかですね。

 行政区画の変更の一例としては「市町村の合併」なんかがあります。

 例えば、平成13年に東京の「田無市」「保谷市」が合併して「西東京市」になりました。

 このような行政区画の変更があると、登記されている人の住所が必然的に変わることになり、それをどのように登記上反映させるかが問題になります。

 この点、表示の登記はみなし規定があるので(不動産登記規則92条)法務局が職権で勝手に住所を変更してくれます
 ○o。―y(´▽`*)スパスパ 楽じゃの~

 上の例で言えば、田無市にある不動産の表示部分は 「田無市」 「西東京市」に法務局が変更してくれているわけです。

 しかし、権利の登記は不動産登記規則92条のようなみなし規定がありません(。´Д⊂)

 そのため、甲区の所有権者の住所が「田無市」の場合、法務局の方で職権により「西東京市」とはしてくれないので、それがなんとなく気持ち悪いという人は住所変更の登記を申請する必要があります(まーやらなくてもなんの問題もないと思いますが)

 ちなみに、田無市在住だったAさんが不動産を売却する場合、前提として名義変更の登記をしないといけないのでしょうか?

 職権で変更されていない以上、「田無市」のAさんと「西東京市」のAさんでは同一性がないので、却下されるのが当然のようにも思われます。

 しかし、実務上の取扱では、前提として、 「田無市」 「西東京市」の名変をやらずに、所有権移転登記の申請書に義務者の住所を直接 「西東京市」と記載しても受理する扱いだそうです。

 まーさすがにそこに住んでいる人なら市が合併された事くらい誰でも知ってますからね。そこまで形式的に手続きを踏ませなくてもいいということでしょうか。

 お役所さんもたまには柔軟で粋なはからいをしてくれますね(^-^)V

 ただ、この行政区画の変更における名変不要の扱いは単に実務的なもので法律上の根拠はない(と思う)から多分試験にはでない(と思いたい)かな。

とかいいつつ出たら申し訳ないです~Σ(´▽`ノ)ノ