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カテゴリー 商法

会社法73条と309条2項の違いを徹底的に追及するの巻

 会社法の73条309条2項。。似て非なり。。

 73条は創立総会の決議要件で、309条2項は株主総会の特別決議の要件なんですが、両者はなんかすごく似ているように見えるんですよね(*ToT)人(T-T*) おおっ友よ

 読めば読むほど同じように見えてくるというか僕の語学力のなさのせいなんでしょうがr(^^;)

 最近ちょっとずつ分かってきたんで両者の違いを徹底解明したいと思います!!

 まずは309条2項です(条文中のカッコ内と一部を省略)

  • 「株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。」


 こちらは書式でもよく計算するんで、分かりやすいんですよ6("ー )

 例えば100個議決権があったら、そのうち過半数の51個の議決権が参加されていないとその時点でアウト。

 仮に60個の議決権が参加されたとすると、更に要件をしぼり、3分の2以上、つまり20個以上の賛成により議決が成立すると。

つまり 2重のしぼりをかけているわけですね。

次に73条です。

  • 「創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う」


 これがなんとも悩ましい。。

 繰り返しますけど、309条2項と同じようなことを言っているように読めるんです。

 実は違います。

 309条2項で言うところの「過半数」はこれだけ 「出席」する必要があるという要件であるのに対して、73条2項の「過半数」はこれだけ 「賛成」する必要があるという要件なんですね。

 もう一度各条文の前段部分だけよく見ると違う作りになっている事がわかります。

 つまり309条2項と同じ事例(60個の参加、20個の賛成)の場合、確かに 20個というのは出席した議決権の3分の2以上という73条の後段の要件は満たします。

 しかし、100個の議決権のうちの過半数、つまり51個の賛成(出席ではない)が必要なので、20個では足りず、結局決議不成立になります。

 上記比較でもわかるとおり、73条の方が、2重のしぼりではなく、前段、後段独立の要件である以上、厳しい条件なんですね。

 なんか分かりにくい説明ですが、両者の違いはこんな感じかと思います(((( ̄ー ̄;)/