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カテゴリー 商業登記法

募集株式発行のカルテットその2

 皆さまおつかれさまですV(^-^)

 ところで、昔「スト2」っていう格闘技ゲームにはまってたんですが、そのキャラクターの必殺技で「波動拳」っていうのがあるんですよ。まードラゴンボールのカメハメ波みたいなやつです。

その必殺技が出たときは「波動拳!」って声が流れるんですが、自分の頭の中では


「抵当権!!」


って叫んでたんですよ。それって僕だけですかね。はい、やっぱり僕だけのようですね。。

 さて気を取り直して今日は昨日の続きです(* ̄ー ̄)v


前回の日記です


 募集株式の発行で会社のタイプを4つにわけるメリットなんですが、「通知・公告」の適法性を判断しやすくなるというのがあります。

 例えば、201条3項4項なんですが(一部省略)

    3 公開会社は、期日の二週間前までに、株主に対し、募集事項を通知しなければならない。
    4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

とあります。

    1、第三者割当てかつ非公開会社
    2、第三者割当てかつ公開会社
    3、株主割当てかつ非公開会社
    4、株主割当てかつ公開会社

 もう一度前回の表をアップしました、この201条3項、4項の規定が適用されるのは2、の「第三者割当てかつ公開会社」のケースですね。

 この規定により、取締役会における募集株式発行の決議から払込期日までの期間が2週間以上ないと、201条3項違反となり、募集株式発行の決議は却下事由となります(株主全員の同意書があれば別ですが)

 なぜこのように取締役会の決議後、すぐ払込期日を持ってこれないかいうと、役員連中が第三者に対して、自分たちの私利私欲のために経済的に有利な株式の発行をする場合があるからです。

 このような違法行為に対して、株主に発行差し止め等の抑制手段を与える必要があります。そのため、払込期日までにちょっと間を置くため、2週間前には通知をしないといけないというようにしたわけですね。

 このほかにも、202条4項を見てください(一部省略&一部追加)

    株式会社は、期日(申込期日)の二週間前までに、株主に対し、通知しなければならない。

 この規定が適用されるのは、上記の表でいうところの、3、と4、「株主割当てかつ非公開会社」「株主割当てかつ公開会社」の2タイプ。

 つまり株主割当ての場合ですね。

 この通知は先ほどの2、「第三者割当てかつ公開会社」とはちょっと趣旨が違います。

 株主割当ての場合、募集株式を発行すると、その株式は既存の株主に割り当てられるので、発行を抑制したいというより、その新株を買うかどうかを考えさせる期間を与えようということですね。

 株を買うには当然お金がいります。

 しかし、会社に将来性を感じず、発行価格に応じた会社の価値がないと感じれば株主割当てを受けても、買わないという判断もありえます。

 そういった投資判断には時間が必要なので、2週間の期間を設けたというわけです。

 うーむ買うべきか買わざるべきか。おーハムレット。。_(0-0ヘ)

 上記趣旨から、期間の終点が第三者割当ての「払込期日」ではなく、「申込期日」までとなっている点にも注意が必要です。

 書式の問題でやはり株主全員の同意がないにも関わらず、この期間が2週間なければ、却下すべき事由ということになります(; _ ;)/~~バイバイ

 話がまわりくどくなりましたが、本題です。

 では1、の「第三者割当てかつ非公開会社」は株主への通知がいつからいつまでの間にされている必要があるでしょうか?

答えはそもそも期間チェックが


「不要」

です。

 第三者割当てにおける株主への通知の趣旨は、役員の違法行為への抑制ですが、そもそも「第三者割当てかつ非公開会社」のタイプでは株主総会で募集株式を発行するので、株主は総会に出席し、意見を述べる機会が与えられています。


ヾ( ̄o ̄;) 異議アリ

 にも関わらず、株主総会に出席せずに、あとから通知がないって事で、異議を述べる機会が不当に妨げられたというのは筋違いです。

 そのためこのタイプのみ書式で2週間の期間チェックをする必要はありません。

 募集株式の発行を4タイプに分けることのメリット2つめでした♪

書式のときに意識して使ってみてくださいね~((( ^o^)ー(( ^o^)