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トップページ比較集不動産登記法 > 抵当権の債務者変更と取締役会議事録

カテゴリー 不動産登記法

抵当権の債務者変更と取締役会議事録

 皆さんどもです( -∇-)

 この前、電車の中で、カップルらしき男女が携帯のデータを間違って消したらしく、「お前、故意に消しただろ~( *^-^)(^0^* )」みたいな会話をしてたんですよ。

 それを聞いて「ん?君たち、その故意って


構成要件的故意?


それとも


責任故意?


 その点、前田説のとらえ方はあーなってこーなって~」

みたいな事を一人妄想してたんですよ。ええ。

 はー早く試験に受かって受験生活とおさらばしたい。。


 さて気を取り直して今日は不動産登記の承諾情報でちょこっとした比較をひとつ。

    事例1

    Aが抵当権者、B株式会社が抵当権設定者、B株式会社の代表取締役Bが債務者


 この場合において、BからB株式会社に免責的債務引受をする場合、抵当権変更の登記申請に取締役会議事録はいるか?

 いる。

ファイナルアンサー?

 はい。

 正解です(/^-^)/

 代表取締役の債務を会社が免責的に引き受ける場合、会社にとってめっちゃかわいそうで、代表取締役にとってめっちゃラッキーです
ψ(*`ー´)ψ ウケケ

 だから、代表取締役が自分の利益だけ考えて悪さしないように取締役会で承認をもらいその議事録を添付しないといけません。

 では次にこの事例は?

    事例2

    Aが抵当権者、Bが抵当権設定者兼債務者


この場合において、BからB株式会社に免責的債務引受をする場合、抵当権変更の登記申請に取締役会議事録はいるか?

答え


不要です。


うーむ。。。

直感的にはいるような感じがするんですよね(ーー;)

だって事例1と同じく、代表取締役の債務を会社が引き受けることは、B株式会社にとってめっちゃ


かわいそう(♯××)


だし、代表取締役Bにとってめっちゃ


ラッキー♪


だからです。思いっきり利益相反しています。

 この点、確かに実体法上は取締役会を開いてちゃんと承認をもらう必要があるんです。

 しかし登記手続きにおいてその議事録の添付は不要なんですね。

 なぜかというと、まず債務者の変更というのはあまり情報として重要でないというのが一点。

 それと、事例1と異なり、会社自身が申請人になるわけではないので、まーそこまで厳密にせんでもええだろうという事のうようです。

 このように設定者が会社か代表取締役どちらかということで添付情報が異なってくるので注意が必要です

 書式で出るとちょっと迷うところなんでまとめてみました(^^*)