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カテゴリー 商法

株主VS監査役と委員会

 また意味不明なタイトルをつけてしまった。。

 事の発端は暴れん坊の取締役です。取締役は権限はすごく強いんで、めちゃくちゃ悪さする可能性があるんですよねψ(`∇´)ψ うきょきょきょ

 悪い取締役に会社を任せようものなら、会社のお金すっからかんにされちゃいます。

 そうなると困るのは株主ですよね。なんせ会社は株主のものだからです(ノд`@)アイター

 そんな事にはならないように株主にはいろんな対抗手段が与えられています。

 例えば、会社法360条は株主に取締役の違法行為を差止める権利を認めています(*゚▽゚)ノ STOP!

スタァプラチナァ!○ ̄□ ̄)=○ ̄―_ ○-_-)=○)゜O゚).。・オラオラオラァ!

 しかしこの株主の最後の切り札も

 「監査役設置会社」「委員会設置会社」

 では行使する要件が厳しくなっちゃうんですよね(°▽°;)

(360条4項参照 本来「著しい損害」があれば、行使できるところ、監査役設置会社、委員会設置会社においては「回復することができない損害」という風にどうにもこうにもしょうがない場合に限って株主に取締役の違法行為差止め請求権を認めています)

 これは監査役的な人がいる会社(監査役設置会社の監査役、委員会設置会社の監査委員)ではその人たちが取締役の違法行為をチェックするので、まー株主さん安心しててくださいという事かと思います。

ども\( ̄ー ̄ ) (  ̄ー ̄)/ども。まー大船に乗ったつもりでいてくださいby監査役

 実はこのような流れ(本来株主に権利が認められている→しかし監査役的な人がいる会社は株主の権利がなくなるまたは制限される)の制度は他にもちょこちょこあるんですね。

 自分でぱっと調べて3つほどあったんで、あげておきますV(^-^)


〇 株主VS監査役と委員会
条文株主の権利制限の内容
360条取締役の違法行為差止請求権本来「著しい損害」があれば、請求できるのに、「回復することができない損害」がないと請求できなくなる(要件の厳格化)
367条取締役会の招集を請求する権利そもそも請求すること自体できなくなってしまう(権利の消滅)
371条取締役会議事録の閲覧等請求権営業時間内いつでも請求できたものが、裁判所の許可というきわめて面倒なことをしないといけなくなる(要件の厳格化)


 株主からすれば「監査役さん、これだけ僕らの権利が制限されちゃうんだからちゃんと取締役の違法行為に目を光らせてくださいよ~
( ̄ー ̄; 」

という心境でしょうかね(^^*)