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カテゴリー 商法

募集株式&新株予約権における検査役の選任

 ふ~もう週末か~1週間は本当に早いですね(・O・。)

 今日は募集株式&新株予約権の発行にでてくる検査役の選任について

 現物出資をするときは安いものを高いと偽って株をちょろまかさないように検査役の選任請求をして当該現物の価格チェックをしてもらう必要があります

 φ(◎◎ヘ)フムフムなかなかのお値打ちものですね

 この検査役の選任は裁判所に申し立てるんですが、その時期はいつ頃なのでしょうか。

 まず募集株式の発行の場合は

 「募集事項の決定の後遅滞なく」

 です(会207条1項) 

ピューッ!急がねば!≡≡≡ヘ(*゚∇゚)ノ裁判所にダッシュ!

 次に募集新株予約権発行はどうでしょうか。

 この点、募集新株予約権の発行はいろんなところで募集株式の発行と手続きが似ているので、検査役の選任に関しても募集株式の発行と同じく募集事項の決定後に申し立てが必要なように思います。

 ところがどっこい実は募集新株予約権の発行の場合は違うんです。

 募集新株予約権の発行の特殊性はあくまで新株予約権を割り当てるだけであり、その段階で現物出資をするわけではないという点。

 実はその後に新株予約権を行使をするという場面があるのですが、そこで実際に株式交付の対価として現物の給付がされるわけです。

 しかし、募集新株予約権を発行する段階では当該新株予約権が実際に行使されるかどうかはわかりません(行使期間満了とかの理由で行使されずに新株予約権が消滅することもある)

 そのような段階で、お金や手間のかかる検査役の選任をさせるのは会社にとってみれば酷な話です゛(ノ><)ゝ メンドクセー

 そのため、新株予約権が行使され、実際に現物の給付があった後に検査役選任の申し立てをすればいいとされているんです(会284条1項)

 覚え方としては検査役選任に関しては募集株式発行より、募集新株予約権発行の方が

のほほん系♪

と覚えましょう。ってそのままですが。。