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トップページ改正情報不動産登記規則平成19年9月28日改正分 > 自己信託と記名押印&印鑑証明書

自己信託と記名押印&印鑑証明書

 今日はバレンタインデーですね~

 ところで、昔「止められない止まらないかっぱえびせん~♪」みたいなフレーズが流行りましたが、自分の中で止められない止まらないのは「キットカット」ですね(力説)

 昔、勤めていた職場で女性の方たちにバレンタインデーのチョコは


「キットカット」


をちょうだいね♪

とお願いしたら

「ドン引き」

された過去があります。ええまあ。

 でもあのほどよい甘さと、癖になるサクサク感。どこをとっても完璧でキットカットを超えるチョコはないんと思うんですけどね。。

 さて話はかわって、今日は不動産登記規則の47条、48条の改正を紹介したいと思います。

 同条は申請書に記名押印や印鑑証明書の添付を要しない場合を定めていますが、かかる規定が少しだけかわったんですね。

1、47条2号

    旧条文

    申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合(前号に掲げる場合を除く。)

    新条文

    申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合

最後のカッコ書きがなくなっていますね。

2、47条3号本文

    旧条文

    申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前二号に掲げる場合を除く。)

    新条文

    申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)

カッコ書きの「前二号」が「前号」になっています。

3、47条3号イ(4)

  • 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

が(4)として追加されています。もともと47条3号イは(1)から(5)の5個だったんですが、この追加により、(1)から(6)の6個になりました。

申請書に申請人の記名押印を省略できない場合がひとつ追加されたという事になります。

4、47条3号ニ

  • 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条 ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号 に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

が追加されています。

 もともと47条3号はイからニの4個だったんですが、この追加により、イからホの5個になりました。

 申請書に申請人の記名押印を省略できない場合がひとつ追加されたという事になります。

5、48条4号

    旧条文 

    申請人が前条第三号ニに掲げる者に該当する場合(同号イに掲げる者に該当する場合を除く。)

    新条文 

    申請人が前条第三号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)

 「ニ」はもともと、登記識別情報の通知を受ける人は申請書に記名押印をしなければいけないという規定だったのですが、上記4、により、「ニ」の規定は自己信託に関する規定になりました。

 そして登記識別情報の通知を受ける人が記名押印をしなければいけないという規定は「ホ」になったので、それにあわせて、印鑑証明書が不要な当該規定の記号が変更されたものです。

またイ(6)に掲げる者が除外されるという改正もされています。

 今回の改正は自己信託がらみですね。自己信託をするときは記名押印&印鑑証明書でちゃんと本人確認をしましょ!!ということかと思います(^^*)