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トップページ法律の具体的イメトレ不動産登記法 > 職権更正における第三者の承諾

カテゴリー 不動産登記法

職権更正における第三者の承諾

皆さんおつです(^-^ )

 今日から数回にわたって不動産登記と商業登記の 更正、抹消をまとめていきたいと思います。まとめ方なんですが

「こうし(更生)ましょう

(抹消)!!」

ふ~

  最近、条文のシャレが思いついては手帳にメモして充足感を味わっている35才(注独身・彼女なし)です。

 あっそういえばまとめる前にひとつ更生で趣旨がわかりにくい、条文があるので解説しますねV(^-^)

    不動産登記法67条2項(一部省略)

     登記官は、登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。ただし、登記上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

 登記官が登記の内容間違えて登記しちゃった場合ですね。

 たとえば、抵当権設定登記で当事者は利息 7%として登記されちゃったような場合。

 弘法も筆の誤り。登記官だって人間ですから間違えることもあるわけです。

登記官「Σ(・A・`ノノ やべ上司に怒られるよ」

 そういった場合は正しい登記に修正するべきですよね。

しかし不思議なのはなん但書きで第三者の承諾を要求しているのかという点。

 このケースの場合、申請人に落ち度はありません。登記官が勝手に間違えたわけなので。

なんとなく条文だけではわかりにくいので以下の事例をもとに第三者の承諾の趣旨を検討したいと思います( ̄+ー ̄)

  • 1、抵当権者Aが利息を7%として抵当権設定の登記を申請したところ、登記官の過誤により5%として登記された(乙区1番抵当権)
  • 2、抵当権者Bが抵当権の設定登記を申請(乙区2番抵当権)

 かかる事例において、Aの抵当権の利息を 5%から 7%に職権更生する場合を考えてみます。

 この場合、Bは利害関係を有する第三者になります。

 1番抵当権の利息がアップすれば後順位の自分の取り分(配当額)が減りますからね。

 そのため、Bの承諾が得られないにも関わらず、 7%への職権更生を認めると当該更生登記は66条により主登記でせざるを得ないということになります(後順位抵当権者であるB保護のため)

 しかしこうなるとだまってらんないのはAです(((○( ̄∇ ̄メ)oプルプル...

 AとしてはBの承諾をとりつけて 5%から 7%への更生登記を付記登記によりすることも可能だったわけです。(付記ならば、上昇した 2%分もAはBに対して優先権を主張できる)

 にもかかわらず、登記官が勝手に主登記で更生しちゃうと、Aは上昇した 2%の優先権をBに主張できないんですね。

 こういったAの付記登記で更生するという選択権を保護に値します。

 そのため、第三者であるBの承諾を得て、ちゃんと付記登記で登記できるようなケースにおいてのみ職権の発動による登記の更正を認めているわけです。

 なんというか67条2項但書きは利害関係を有する第三者の保護というより、申請により更生する際の登記権利者の利益を保護しようという点にあるということですね。

更正抹消のまとめ表に関しては次回以降にまわしますね~

ダダダッ・・・・┌(ヘ _∀_)ヘ・・・・マトリックスポーズで続く。。