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商業登記の更正における添付書類

 よく恋人にまではまだ発展していない男女関係のことをとらえて「友達以上恋人未満」なんていう表現が使われます。

 しかしですよ。法的には「以上」というと、その基準を含む概念なので、厳密に言うと「友達」もこの定義に該当します。

 とすると、単なる友達関係の男女間でもこの表現が使えてしまうといった問題が生じることになります。

 ここは純粋な「友達」は入らないという意味で「友達を超えて恋人未満」という表現を使うべきではないでしょうか。

 とかそんなことを日曜日の午後のひと時にあーでもないこーでもないと考えてたわけです。

「こえーよ。。。」

失礼しました。

 前回の続きなんですが、商業登記で更正をする場合の問題点です。

 更正の場合、よく問題となるのは添付書面です。

 原則的にはホントに間違えてんの?ってことを証明するために更正の登記を申請する際には「錯誤又は遺漏があることを証する書面」を添付する必要があります。

 しかしこれには2つの例外があります。

1つめは「氏、名又は住所」の更正をする場合です。

 たとえば取締役の氏名を「小林一行」として登記すべきところ、「小林ニ行」として登記してしまった場合とか。

 この場合、ちゃんと「小林一行」の名前がわかる公的な書類添付しろよという感じもするんですが、もともと取締役の登記をするときは氏名や住所を証明する書類というのは添付が要求されていません。

 そのため、更正するときだけちゃんとつけろというのはいかがなものかということで、添付が不要とされたものです。

 2つめは「登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかである」場合です。

 まー間違っていることが明らかな場合まで添付書面つけさせるのもどうなの?ということですかね。

次回はこの不動産登記の更正、抹消を表にまとめたいと思います。

ではでは今週も一週間勉強がんばりましょ~!!_( ̄▽ ̄*)