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トップページ改正情報供託規則平成20年2月25日改正分 > OCRへの統一

OCRへの統一

皆さまおつかれさまですV(^-^)

 最近去年使ってた六法の書き込みを新しい六法に書き換える作業をやっているんですが、これをやってるとちょこちょこ改正点が目につきます。

 そこで今回は供託規則のちょこっと改正を扱いたいと思います。

 施行日は平成20年2月25日です。

 改正前は金銭又は有価証券の供託をする場合、以下のいずれかの方法が認められていました。

  • 1、正副2通の供託書を提出
  • 2、OCRを提出

 それが今回の改正で、OCRに統一されたんですね(新13条1項)大きい改正はその部分で、あとはその改正に基づき整合性がつくように条文の整備がされているだけです。

新法に基づく問題をいくつか作ってみたいと思います。

Q1 供託をする際は正副2通の供託書を提出する方法は認められない

A ×です。

 いきなりひっかけですいません。先ほどOCRに統一されたと言ったばかりなんですが、実は新16条の2というのが追加されて、やむを得ない事情があるときは、従来の正副2通の供託書を提出する方法も残されたんです。だから厳密には誤りかと。

Q2 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる

A △というか×ですね。

 ここもやはりOCRに統一されたという認識のみで説くと、〇ということになります。

 しかし、新16条の2で従来どおりの正副2通の申請書を提出する道も残されている以上、当該方式で申請した場合は供託カードの交付を請求できないからやはり厳密に言うと×です(新16条の2第3項は正副2通方式の申請をした場合の供託カードの交付に関する13条の4の規定を排除している)

Q3 供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるが、この場合において自ら供託通知書を添付する場合はない

A これも×です。

 理論はQ2と同じです。

 従前はOCRで供託申請した場合は債権者への供託通知を法務局に頼む場合でも供託通知書の添付は不要とされていました。

 そのため今回の改正でOCRが原則となった以上、本問題も一般論としては正しいです。

 しかし、やはり正副2通方式も認められている以上、当該方式で供託書を提出し、債権者への供託通知を希望する場合は供託者が供託通知書を法務局に提出する必要があります(新16条の2第4項)

 以下に条文の改正全部掲げますが、試験には出ないであろう細かいことも多いので全部見る必要はありません。

 とりあえずは、上記問題で出てきた条文くらいあたっておけば大丈夫だと思いますよv(^o^ )

1、2条の一部が削除されました

  • 2項と3項を削除


2、4条が以下のように改められました。

  • 4条
  • 1 金銭供託元帳は第二号書式、有価証券供託元帳は第三号書式、振替国債供託元帳は第三号の二書式により(これらの帳簿を磁気ディスクをもつて調製するときは、これらの書式に準じて)、会計年度ごとに調製しなければならない。
  • 2 供託官は、金銭、有価証券若しくは振替国債の供託を受理し、又は供託物の払渡しを認可したときは、これを金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記載しなければならない。


  • 4条
  • 1 金銭供託元帳、有価証券供託元帳及び振替国債供託元帳は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて会計年度ごとに調製しなければならない。
  • 2 供託官は、金銭、有価証券又は振替国債の供託を受理したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
  • 一 受理年月日
  • 二 供託番号
  • 三 供託の種類
  • 四 供託者の氏名又は名称
  • 五 受入年月日
  • 六 供託金額(金銭供託元帳に限る。)
  • 七 供託有価証券の名称、総額面及び枚数(有価証券供託元帳に限る。)
  • 八 供託振替国債の銘柄及び金額(振替国債供託元帳に限る。)
  • 3 供託官は、前項の供託に係る供託物の払渡しを認可したときは、それぞれ次に掲げる事項を金銭供託元帳、有価証券供託元帳又は振替国債供託元帳に記録しなければならない。
  • 一 払渡年月日
  • 二 還付又は取戻しの別


3、10条の見出しが改められました。

  • 「書類、帳簿の保存期間」から「保存期間」に変更


4、10条1号~5号が以下のように改められました。

  • 10条1号~5号
  • 一 供託書副本、代供託請求書副本、附属供託請求書副本、支払委託書及びその添付書類(第三号及び第四号に掲げるものを除く。) 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
  • 二 第十三条の五第一項の副本ファイルの記録 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
  • 三 指定供託所に提出された第十三条の五第二項の供託書副本並びに第二十一条第六項の代供託請求書副本及び附属供託請求書副本 副本ファイルに記録をした日から一年
  • 四 保管替えを受ける指定供託所に送付された第二十一条の五第二項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の供託書副本 副本ファイルに記録をした日から一年
  • 五 第一号から第十二号までの様式による供託書(以下「OCR用供託書」という。)、供託書の添付書類、代供託請求書の添付書類、附属供託請求書の添付書類 供託又は代供託若しくは附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年


  • 10条1号~5号
  • 一 第十三条の二第二号(第二十一条第六項において準用する場合を含む。)の副本ファイルの記録 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
  • 二 支払委託書 最終の払渡しをした年度の翌年度から十年
  • 三 保管替えを受ける供託所に送付された第二十一条の五第一項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の磁気ディスク 副本ファイルに記録をした日から一年
  • 四 供託書及びその添付書類 供託を受理した年度の翌年度から十年
  • 五 代供託請求書副本及び代供託請求書の添付書類並びに附属供託請求書副本及び附属供託請求書の添付書類 代供託又は附属供託の請求を受理した年度の翌年度から十年


5、12条の見出しが改められました。

  • 「未完結供託書副本等の持出禁止」から「未完結書類の持出禁止」に変更


6、13条が以下のように改められました。

  • 13条
  • 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書又は第一号から第十一号までの様式による供託書一通を供託所に提出しなければならない。
  • 2 前項の規定にかかわらず、指定供託所に提出する供託書は、第一号から第十一号までの様式によるものでなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
  • 3 前二項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。
  • 一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
  • 二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
  • 三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
  • 四 供託の原因たる事実
  • 五 供託を義務付け又は許容した法令の条項
  • 六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)が特定できるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
  • 七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
  • 八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
  • 九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
  • 十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
  • 十一 供託所の表示
  • 十二 供託申請年月日
  • 4 振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書一通を供託所に提出しなければならない。
  • 5 第三項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第三項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。


  • 13条
  • 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第一号から第十一号までの様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
  • 2 前項の供託書には、次の事項を記載しなければならない。
  • 一 供託者の氏名及び住所、供託者が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団であつて、代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときは、その名称、主たる事務所及び代表者又は管理人の氏名
  • 二 代理人により供託する場合には、代理人の氏名及び住所、ただし、公務員がその職務上するときは、その官公職、氏名及び所属官公署の名称
  • 三 供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期
  • 四 供託の原因たる事実
  • 五 供託を義務付け又は許容した法令の条項
  • 六 供託物の還付を請求し得べき者(以下「被供託者」という。)を特定することができるときは、その者の氏名及び住所、その者が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときは、その名称及び主たる事務所
  • 七 供託により質権又は抵当権が消滅するときは、その質権又は抵当権の表示
  • 八 反対給付を受けることを要するときは、その反対給付の内容
  • 九 供託物の還付又は取戻しについて官庁の承認、確認又は証明等を要するときは、当該官庁の名称及び事件の特定に必要な事項
  • 十 裁判上の手続に関する供託については、当該裁判所の名称、件名及び事件番号
  • 十一 供託所の表示
  • 十二 供託申請年月
  • 3 振替国債の供託をしようとする者は、供託の種類に従い、第五号から第九号まで、第十一号及び第十二号の様式による供託書を供託所に提出しなければならない。
  • 4 第二項の規定は、前項の供託書について準用する。この場合において、第二項第三号中「供託金の額又は供託有価証券の名称、総額面、券面額(券面額のない有価証券についてはその旨)、回記号、番号、枚数並びに附属利賦札及びその最終の渡期」とあるのは、「供託振替国債の銘柄、金額、利息の支払期及び元本の償還期限」と読み替えるものとする。
  • 5 供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならない。


7、13条の2が以下のように改められました。

  • 13条の2
  • 1 OCR用供託書が二葉以上にわたるときは、作成者は、当該OCR用供託書の所定の欄に枚数及び丁数を記載しなければならない。
  • 2 第七条の規定は、OCR用供託書には、適用しない。
  • 3 供託官は、OCR用供託書の提出があつたときは、第五号から第十八号の八までの書式に準じて供託書正本及び供託書副本を調製しなければならない。


  • 13条の2
  • 1 供託官は、供託書の提出があつたときは、次に掲げる措置を執らなければならない。
  • 一 第五号から第十八号の五までの書式に準じて供託書正本を調製すること。
  • 二 当該供託書に記載された事項を磁気ディスクをもつて調製する副本ファイルに記録すること。


8、13条の3第1項が以下のように改められました。

    13条の3第1項

  • 1 OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合においては、第十三条第三項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項のOCR用供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した磁気ディスクを当該OCR用供託書に添付することができる。この場合には、二葉以上にわたるOCR用供託書を提出することができない。


  • 13条の3第1項

  • 1 供託をしようとする者は、第十三条第二項各号(第二号、第五号、第九号、第十一号及び第十二号を除き、同条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の供託書への記載に代えて、法務大臣の指定する方式に従い当該事項を記録した磁気ディスクを当該供託書に添付することができる。この場合には、二葉以上にわたる供託書を提出することができない。


9、13条の4が以下のように改められました。

  • 13条の4
  • 1 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために第十三条第一項の規定によりOCR用供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。
  • 2 前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。
  • 3 前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
  • 4 供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第三項の規定にかかわらず、OCR用供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
  • 一 供託カード番号
  • 二 供託者の氏名又は名称
  • 三 第十三条第三項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)
  • 四 供託カードの交付の申出をした際にOCR用供託書に記載した事項と同一でない事項
  • 5 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
  • 一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。
  • 二 第十三条第三項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。


  • 13条の4
  • 1 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託をするために供託書を提出する者は、供託カードの交付の申出をすることができる。ただし、前条第一項に規定する場合は、この限りでない。
  • 2 前項の申出があつた場合には、供託官は、当該供託を受理することができないときを除き、供託カードを作成して、申出をした者に交付しなければならない。
  • 3 前項の供託カードには、供託カードである旨及び供託カード番号を記載しなければならない。
  • 4 供託カードの交付を受けた者が、当該供託カードを提示して、当該継続的給付について供託をしようとするときは、第十三条第二項の規定にかかわらず、供託書には、次の各号に掲げる事項を記載すれば足りる。
  • 一 供託カード番号
  • 二 供託者の氏名又は名称
  • 三 第十三条第二項第二号、第三号及び第十二号に掲げる事項(代理人の住所を除く。)
  • 四 供託カードの交付の申出をした際に供託書に記載した事項と同一でない事項
  • 5 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。
  • 一 最後に同項の規定による供託をした日から二年を経過したとき。
  • 二 第十三条第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。


10、13条の5が削除されました。

  • 13条の5の全部削除


11、14条1項が以下のように改められました。

  • 14条1項
  • 1 登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書副本(OCR用供託書を提出して供託をしようとする場合にあつては、当該OCR用供託書)を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。


  • 14条1項
  • 1 登記された法人が供託しようとするときは、登記所の作成した代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。この場合において、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)であるときは、その記載された代表者の資格につき登記官の確認を受けた供託書を提出して、代表者の資格を証する書面の提示に代えることができる。


12、16条が以下のように改められました。

  • 16条
  • 1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。
  • 2 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に次に掲げるものを添付しなければならない。
  • 一 供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書
  • 二 送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒
  • 3 前項第二号の指定は、告示してしなければならない。
  • 4 第一項の場合において、供託者がOCR用供託書を提出したときは、第二項第一号の規定にかかわらず、供託通知書を添付することを要しない。この場合においては、当該OCR用供託書には、供託通知書の発送を請求する旨の記載をしなければならない。
  • 5 前項に規定する場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。


  • 16条
  • 1 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならない場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送することを請求することができる。この場合においては、その旨を供託書に記載しなければならない。
  • 2 前項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託書に、送付に要する費用に相当する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するものを付した封筒を添付しなければならない。
  • 3 前項の指定は、告示してしなければならない。
  • 4 第一項の請求があつた場合においては、供託官は、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式に準じて供託通知書を調製しなければならない。


13、16条の2が新設されました。

  • 16条の2
  • 1 金銭又は有価証券の供託をしようとする者は、やむを得ない事情があるときは、第十三条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する供託書を供託所に提出することを要しない。この場合においては、供託の種類に従い、第五号から第十八号までの書式による正副二通の供託書を供託所に提出しなければならない。
  • 2 第十三条第二項の規定は、前項後段の供託書について準用する。
  • 3 第一項後段の場合においては、第十三条第五項、第十三条の二第一号、第十三条の三及び第十三条の四の規定は、適用しない。
  • 4 第一項後段の場合において、前条第一項の請求をするときは、供託者は、被供託者の数に応じて、供託の種類に従い、第十九号から第二十一号までの書式の供託通知書を添付しなければならない。
  • 5 前項の場合においては、前条第一項後段及び第四項の規定は、適用しない。


14、18条3項が以下のように改められました。

  • 18条3項
  • 3 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発送しなければならない。


  • 18条3項
  • 3 供託官は、第十六条第一項の請求があつた場合において、日本銀行から財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定又は供託有価証券の取扱いに関する規定による供託物受領の証書の送付を受けたときは、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。


15、20条2項が以下のように改められました。

  • 20条2項
  • 2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書の正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第二項第一号又は第五項の供託通知書を発送しなければならない。


  • 20条2項
  • 2 供託官は、前項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨、供託番号及び供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。この場合において、第十六条第一項の請求があるときは、供託官は、被供託者に同条第四項の供託通知書を発送しなければならない。


16、21条6項が以下のように改められました。

  • 21条6項
  • 6 第十三条の五第二項の規定は、指定供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。


  • 21条6項
  • 6 第十三条の二第二号の規定は、供託所に第一項の規定による正副二通の代供託請求書又は附属供託請求書の提出があつた場合に準用する。


17、21条の4が以下のように改められました。

  • 21条の4
  • 1 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託書副本(指定供託所にあつては、当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスク)とともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない。
  • 2 供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記載しなければならない。
  • 3 指定供託所の供託官は、第一項の手続をしたときは、副本ファイルから保管替えをした供託に係る記録を消去しなければならない。


  • 21条の4
  • 1 供託官は、保管替えの請求を相当と認めるときは、供託金保管替請求書に保管替えする旨を記載して記名押印し、これを供託書正本及びその保管に係る当該供託について副本ファイルに記録した事項と同一の事項を記録した磁気ディスクとともに保管替えを受ける供託所に送付し、かつ、財務大臣の定める保管金払込事務等の取扱いに関する規定に従い、国庫金振替の手続をしなければならない
  • 2 供託官は、前項の手続をしたときは、金銭供託元帳に保管替えをした旨を記録しなければならない。
  • 3 供託官は、第一項の手続をしたときは、副本ファイルから保管替えをした供託に係る記録を消去しなければならない。


18、21条の5が以下のように改められました。

  • 21条の5
  • 1 前条第一項の規定による書類又は磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記載しなければならない。
  • 2 第十三条の五第二項の規定は、指定供託所に前条第一項の規定による供託書副本の送付があつた場合に準用する。
  • 3 前条第一項の規定による磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、当該磁気ディスクの記録により第十号書式に準じて供託書副本を調製し、又は副本ファイルに当該磁気ディスクに記録された事項を記録しなければならない。
  • 4 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。


  • 21条の5
  • 1 前条第一項の規定による書類及び磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、供託書正本に新たに供託番号を記載し、従前の供託番号を朱抹し、かつ、金銭供託元帳に保管替えを受けた旨を記録しなければならない。
  • 2 前条第一項の規定による磁気ディスクの送付を受けた供託所の供託官は、副本ファイルに当該磁気ディスクに記録された事項を記録しなければならない。
  • 3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受けたときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。


19、21条の6が以下のように改められました。

  • 21条の6
  • 1 第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「第十号書式」とあるのは「第十八号の五書式及び第十八号の八書式」と、同条第四項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。
  • 2 第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。


  • 21条の6
  • 1 第二十一条の三第一項及び第二項並びに前二条の規定は、供託振替国債の保管替えについて準用する。この場合において、第二十一条の三第一項中「第二十四号書式」とあるのは「第二十四号の二書式」と、前条第三項中「国庫金振替済」とあるのは「供託振替国債に係る増額の記載又は記録がされた旨」と読み替えるものとする。
  • 2 第二十六条及び第二十七条の規定は、前項において準用する第二十一条の三第一項の請求について準用する。


20、3つの条文で一部文言の削除されました。

  • 24条第1項第1号、25条第1項、35条3項に出てくる「供託書副本の記載又は」という部分を削除


21、40条1項が以下のように改められました。

  • 40条1項
  • 1 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定によりOCR用供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二第三項、第十三条の五第一項並びに第十六条第四項前段及び第五項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。


  • 40条1項
  • 1 前条第一項の規定により金銭の供託に係る申請書情報が送信されたときは、第十三条第一項の規定により供託書が供託所に提出されたものとみなして、第十三条の二及び第十六条第四項の規定を適用する。この場合においては、当該供託について、第二十条の三第一項の申出があつたものとする。


22、50条が以下のように改められました。

  • 50条
  • 1 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。
  • 一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者 当該書類
  • 二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書
  • 三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第四項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本
  • 四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 当該正本、保管金払込書及び払渡請求書
  • 五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者 当該供託物払渡請求書
  • 六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者 当該書面
  • 七 前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る書面
  • 2 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項第二号の証票で納付しなければならない。


  • 50条
  • 1 次の各号に掲げる者は、送付に要する費用を納付して、それぞれ当該各号に定めるものの送付を請求することができる。
  • 一 第九条の二第一項(第四十二条第三項及び前条第四項において準用する場合を含む。)の規定により書類の還付を請求する者 当該書類
  • 二 第十八条第一項の規定により供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書の交付を受ける者 当該供託書正本及び保管金払込書又は供託有価証券寄託書
  • 三 第十九条第三項、第二十条第二項前段、第二十条の二第四項前段、第二十条の三第四項前段又は第二十一条の五第三項(第二十一条の六第一項において準用する場合を含む。)の規定により供託書正本の交付を受ける者 当該供託書正本
  • 四 第二十一条第四項の規定により代供託請求書又は附属供託請求書の正本、保管金払込書及び払渡請求書の交付を受ける者 当該正本、保管金払込書及び払渡請求書
  • 五 第二十九条第二項の規定により供託物払渡請求書の交付を受ける者 当該供託物払渡請求書
  • 六 第四十二条第一項の規定により同項の書面の交付を請求する者 当該書面
  • 七 前条第一項の規定により証明を請求する者 当該証明に係る書面
  • 2 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は第十六条第二項の証票で納付しなければならない。