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カテゴリー 商法

ポジティブタイプで「会」への報告義務があるもの

 おっつ~ (*^ー^)ノ

 最近街を歩いているとリクスーツの人が多くていや~春って感じですね~

 就職活動といえば、ビジネス。ビジネスの基本といえば、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)、ホウレンソウといえば、やはり会社法における取締役の

報告義務。。

 ということで今日はそこんとこまとめてみましょ~!!

 といっても会社法には「自己の職務の執行の状況」を報告するようなポジティブタイプ(363条2項等)のものと「著しい損害」(357条等)や「不正の行為」(375条等)があったときに報告するようなネガティブタイプのものがあります。

 今回はとりあえず、天気もいいので、ポジティブタイプの方(更にその中でも「会」に報告するタイプ)ををがっつりまとめますね(* ̄∇ ̄)/゚


〇 ポジティブ系で「会」へ報告するタイプ
条文誰が報告するか?誰に報告するか?何を報告するか?
363条2項1、代表取締役
2、代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
取締役会3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない
389条3項会計限定監査役株主総会取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を報告しなければならない。
390条4項監査役監査役会監査役会の求めがあるときはいつでもその職務の執行の状況を報告しなければならない
417条3項委員会が委員の中から選定する委員取締役会遅滞なく、当該委員会の職務の執行の状況を報告しなければならない。
417条4項執行役取締役会3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない
489条8項、363条2項1、代表清算人
2、代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
清算人会3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を報告しなければならない


ここは択一でひっかけでるかもしれません。

 本来、その人自身が、報告すべきですが、執行役は大きい会社のトップだからいろいろ忙しいんでしょうね~ダッシュ!=≡ヘ(* - -)ノ 代理人に報告を頼むことができるんです(ただし代理人は執行役に限る)

 あと、特殊な点としては、取締役、執行役、清算人が3ヶ月に1回以上の報告が求められているのに対して、監査役は監査役会から求めがあったときに報告すればいいという点ですかね。

 取締役らは常時仕事しているのに対して、監査役はがっつり会社にはりついて仕事しているわけじゃないですからね。その点の違いかと。

 次回はポジティブタイプで「会」以外に報告するパターンをまとめてみたいと思います!!

ポジティブタイプで「人」への報告義務があるもの