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カテゴリー 商法

ネガティブ系の報告

 皆さまおつかれさまです♪(o ̄∇ ̄)/

 今日も前回の続き。

 報告系の最後、ネガティブタイプのやつをやりたいと思います。

 たとえば、会社に損害がありそうとか、誰かが悪さ しそうとか。

 そんなときそれに気付いた人はちゃちゃーっとあるべき人に報告をして会社の損害を最小限に食い止めないといけません。

え・・・(|||▽ ) f(´-`;) あのー言いにくいんですけど。。

ではさっそくどぞ!

〇 ネガティブ系の報告をするタイプ
条文誰が報告
するか?
誰に報告するか?何を報告するか?
357条取締役
  • 1、株主
  • 2、監査役設置会社の場合は監査役
  • 3、監査役会設置会社の場合は監査役会
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を報告しなければならない

※委員会設置会社では適用されない(419条3項)

375条会計参与
  • 1、株主
  • 2、監査役設置会社の場合は監査役
  • 3、監査役会設置会社の場合は監査役会
  • 4、委員会設置会社の場合は監査委員
取締役や執行役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく報告しなければならない
382条監査役
  • 1、取締役
  • 2、取締役会設置会社の場合は取締役会
取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を報告しなければならない
384条監査役株主総会取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもので法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときはその調査の結果を報告しなければならない
397条会計監査人
  • 1、監査役
  • 2、監査役会設置会社の場合は監査役会
  • 3、委員会設置会社の場合は監査委員会

※監査委員会の方から報告を求める場合は監査委員会が選定した委員が報告を求める

執行役または取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく報告しなければならない
406条監査委員取締役会執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
419条執行役監査委員委員会設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を報告しなければならない

 こうやって類似制度集めてみると取締役は様々な人から悪さをチクられまくる仕組みになっててますね。

よっぽど取締役はなんか悪さをするだろうと思われてるのですね。。

ナクナヨ 仕事で見返せばいいじゃん(o・_・)ノ”(ノ_<。)←取締役