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トップページ改正情報会社法施行規則、計算規則平成21年4月1日改正分 > 単元株式数の上限基準の追加

単元株式数の上限基準の追加

 皆さんおつかれさまです~(^^*)

 いよいよ今週からGW突入ですね~しかし受験生にとってGWはまさに勉強の嵐。。うれしいような悲しいような。。

 今日も前回の続きで会社法施行規則のうち単元株式数の単位に関する改正を扱いたいと思います。

 改正前は単元株式数の1単位の上限は「1000」でした(旧規則34条1項)

 今回の改正でもこの点にかわりはないんですが、さらに別の基準として発行済株式総数の200分の1という基準も追加されました

  • 新規則34条1項
  • 法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、千及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。

 赤字の部分が追加された部分ですね(/´ー`)/

 ここでおー目新しい改正だ!!!と思われた方はヤングですね。(ってヤングって言ってる時点でおっさんですが。。)

 実は昔の単元株式数にも同じく200分の1という基準があったんです。

 なんか知らないけどいつの間にかなくなったなーと思ってたら今回復活したぞと。。

 まーここに限らずですが、自分くらい(受験歴10数年)になると様々な法律の変遷をみてきましたよ。ええまあ(遠い目)

 例えば、昔は自己株式の取得が原則禁止だったとか知ってました?

 いまは取得できるのが原則になっちゃったんですけどね。

 でも改正された当時は根本部分の転換だったんで衝撃でしたよ。

 たとえるなら、終戦直後に教科書を全部塗りつぶされていままでやってきた勉強はなんだったあああという感じ。

 そもそも戦争っちゅうのは。。

 あかんどんどん暗くなってきたんで話戻します。

 今年の書式で株主総会が単元株式数を設定するという問題がでたら要注意。

 2段階チェックが必要になります。

 たとえば

 発行済株式総数 5万株

 の会社が単元株式数を300と設定することができるか?

 たしかに「1000」という基準は余裕でクリアーです。

 しかし200分の1の基準からすると

 5万÷200=250となり、300株はこれを超えているのでダメということになります。

またひとつ書式でミスりそうなところが増えちゃったよ。。

 次回は利益の資本組入れについてまとめたいと思いますね!ではでは今週も1週間勉強がんばりましょ~!!!

 利益の資本組入れ