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カテゴリー 受験日記

布石となる事項のひっかけ

今日と明日は将棋の頂上決戦最終局。将棋オタクの自分としては名古屋まで見に行きたいんですが、毎年名人戦って試験の超直前期の4月から6月に行われるんでじっくり見れないんですよね(悲)

今年はさっくりうかって来年の今頃は名人戦を満喫したいです(o;TωT)o

さっそくですが、また直前期に見直すシリーズいきますね!

〇 登記事項と関係ない布石事項のひっかけ

 商業登記では、たまに登記すべき事項に影響を及ぼす布石となる決議がなされる場合があります。

 たとえば、自己株式を取得するとか。

 自己株式を取得してもなんら登記事項は生じません。たんに会社での株主の構成がかわるだけで、発行済み株式の総数が増えるわけではないですからね。

 しかし、会社が自己株式を取得すると当該株式は議決権がなくなるので、その後の決議事項で必要な議決権数が変化したりします。

 つまり自己株式の取得が登記と関係ないからといって無視してしまうと、その後の登記すべき事項の判断を間違う可能性があるわけです。

 この布石となる事項なんですが、あくまでその後の登記すべき事項の決議がメインなので、従たる決議である布石決議が必ず有効との思い込みは危険です。

 たとえば以下の事例。自分がひっかかった司法学院の模試ですが(汗)

  • 1、監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の決議を株主総会で行った。
  • 2、その次に426条の取締役等による免除に関する定款の定めを置く旨の決議をした。

 このとき、2、の決議が無効ではないかと目がいきがちです(424条の定めは監査役設置会社でないとダメなところ、会計限定監査役ではかかる要件を満たさないから)

 しかし、1、の決議がそもそも無効なら(たとえば公開会社だったので、監査役の権限を限定できないとか)いう場合は2の決議は他の要件もOKなら有効な決議ということになります。

 何がいいたいかといいますと、布石となる事項だからといってそれが、必ず有効な決議と先入観を持ってはいけないということです。

 そのような先入観をもつとどえらいことになる可能性があるので、登記すべき事項かそうじゃないかにかかわらず、各決議がちゃんと要件をみたして有効なものかを判断するようにしなければいけないと思いますですはい(´Д`) ハゥー

最後見返す系・商業登記法

ラスト12日!!がんばっていきましょ~!!!