目次

カレンダー
お気に入り
Yahoo!ブックマークに登録 Yahoo!ブックマークに登録
Yahoo!ブックマークでこのサイトを登録している人数 人が登録[Yahoo ブックマーク]
トップページ改正情報不動産登記規則平成20年7月22日改正分 > 資格者代理人に提供する証明書その2

資格者代理人に提供する証明書その2

その1へ戻る

前回の続きです。資格者代理人制度を利用して登記の申請をする場合の証明書の一覧ですね (。・_・)ノ

  • 一  運転免許証(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 に規定する運転免許証をいう。)、外国人登録証明書(外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条 に規定する外国人登録証明書をいう。)、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項 に規定する住民基本台帳カードをいう。ただし、住民基本台帳法施行規則 (平成十一年自治省令第三十五号)別記様式第二の様式によるものに限る。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 に規定する旅券及び同条第六号 に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)又は運転経歴証明書(道路交通法第百四条の四 に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
  • 二  国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、医療受給者証(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第十三条 に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページをいう。)、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項 に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法


 72条は1号から3号まであるんですが、1号が写真付きの身分証明書、2号が写真付きじゃないやつですね。

 1号の方が写真つきの分、証明力が強いので、1つだけ提示すればいいのに対して、2号は2以上の提示が求められています。

 ちょっと蛇足ですが、1号には、住民基本台帳カードがあります。実はこれって免許証とちがい写真入りのタイプと写真なしのタイプがあるんですね。

 このうち1号書面として利用できるのは写真入りタイプのみであることがカッコ書きから伺えます(写真なしは様式第一で写真ありが様式第二。住民基本台帳施行規則参照)

 さらにつっこむと1号書面には、「旅券等」ってありますけど、旅券はパスポートですね。なんで「等」がついてるかなんですが、この等は「乗員手帳」をあらわします。

パイロットさんとかの持っている手帳ですね(^-^ )

 彼らはパスポートがなくても当該手帳を持っていれば自由に外国を出入りできます(そうでないと仕事になんないですからね。これも写真入りなので1号書面として利用できます)

 えらい細かいことまで言ってるよーって感じなんですが、実は今年の本試験で似たような問題がでたんです。

 供託法なんですが、本人確認資料として印鑑証明書のかわりに旅券を使えるか?みたいな問題です。

 だから改正もからんだしおどしじゃないですけど来年は不動産登記も身分証明書がらみでるかもしれませんよ~(o´・ω・`)σ)Д`)プニョプニョ

あかん、また長くなってもうた。具体的な改正部分は次回ということですまそ~

資格者代理人に提供する証明書その3へ