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トップページ改正情報不動産登記規則平成20年7月22日改正分 > 資格者代理人に提供する証明書その3

資格者代理人に提供する証明書その3

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 前回の続きです。

 司法書士さんに提示する身分証明書は写真入りの1号書面写真なしの2号書面があるんですが、それぞれ1こずつ提示可能な証明書の種類が増えましたヾ(^ー^;)

    1号書面(写真入り)で追加された証明書

    運転経歴証明書

 お年寄りの方の事故が多いんである程度の年齢になったら警察に免許証を返納してもらいたいが、なかなか自主的に返納してくれない。

 なぜかというと皆さんもよく利用すると思いますが、免許証は車運転しない人でも身分証明書として使えて非常に便利ですからね^(ノ゜ー゜)ノ

そこで自主的に返納してもらうために、免許証のかわりに発行してもらえるようになったのが、「運転経歴証明書」です。
 

    2号書面(写真なし)で追加された証明書

    後期高齢者医療の被保険者証

 マスコミでも悪名高い法律で問題になったやつです( ̄△ ̄;)

 現代の姥捨て山とか言われているやつですねえ。お年寄りの年金から自動的に保険料引き落としたりとか。。

 なんでこれが2号書面として追加されたかなんですが以下のような経緯がありますβ(□-□ )

 後期高齢者医療制は、75歳以上の高齢者を対象とする、他の健康保険とは独立した医療保険制度として今年の4月に施行されました。

しかし、実はこの法律の前身として老人保健法というのがあったんです。

 皆さんも国民健康保険や健康保険に入っている方が多いと思いますが、この保険証とは別にお年寄りの方は老人保健法に基づく保険証 も持っていたんですね。

 しかし、今回の改正で75才になると国民健康保険や健康保険脱退させられて、後期高齢者だけの独立した保険に組み入れられるとことになりました。

 そのためお年寄りの方が2枚持ってた保険証も1枚になったわけです。

となると問題が生じますよね。

 司法書士「えーっと、免許証ないんですか。ふーむ。じゃー2号書面でいくか。えーっと2号書面は2ついるんですが、年金手帳とそうだなー保険証ありますか?」

 って場面のときにお年寄りの方は国民健康保険や健康保険の被保険者証を提示できなくなっちゃったんですo(ToT)o

 そこで今まで持ってた保険証の代わりに今回交付された「後期高齢者医療の被保険者証」でもOKにしましょ~ということになったわけです
v(^o^ )

 この書面って追加するほど使われる可能性あるの?

 って思われるかもしれませんが、実は今回の医療制度の改革により国民健康保険から後期高齢者医療制度に変更した人は1300万人もいるんです!

しかもさらにそれは増えていく見込み(」゜ロ゜)」 ナント

今回追加された身分証明書の2つは高齢化社会の影響がもろですね。

 別の法律で生じた変更が間接的に不動産登記に影響を与えたと評しうるかもしれませんね~

ちなみに今回の改正は不動産規則72条で新しい条文はこちら

新不動産登記規則

今年の7月22日から施行されいてます(^^*)

長々とやりましたが、資格者代理人の証明書の追加に関する改正はこんな感じです!

ではでは今日もはりきって勉強頑張りましょ~!