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設立時の貸借対照表

 秋晴れ。サンマのおいしい季節がやってきました(;´Д`)ゴクリ

 さてさて前回(損益計算書とは?)の続きです(・∀・)

 今日は具体的に会社を設立してから1期目、2期目を通してどのような計算書類が作られるのかを具体的に見ていきたいと思います!

 以下の事例を使いますφ(..)カキカキ

  • 設立する会社 株式会社 小林自動車
  • 出資財産 現金500万円と不動産500万円を出資して会社を設立
  • 決算期 1月から12月まで
  • 設立日 平成21年1月10日に設立登記申請(この日が会社の誕生日)

 まず設立時に会社にどのような財産があるのかという意味で「貸借対照表」を一回作る必要があります。(会435条1項)

具体的にはこんな感じです。

〇設立時の株式会社小林自動車の貸借対照表(B/S)

貸借対照表

 おさらいですが、会社にあるとうれしいプラスの「資産」は左に、あると悲しいマイナスの「負債」や、会社の具体的な財産を示す「純資産」は右に書きます。

 「純資産」は単純に「資産」「負債」と考えてください。実質的な会社の財産といえるべき額です。いくら「資産」が多くても「負債」があればそれを引いた額が具体的な財産といえますからね。

 株式会社 小林自動車は設立時に1000万円が出資されたんですが、そのうち500万円は不動産による現物出資でした。

 だから「資産」の部には現金だけでなく不動産が載っています。設立時なのでまだこの会社に借金はありません。そのため出資した財産1000万円はまるまる「純資産」の額という事になります。

 では「純資産」の額=「資本金」の額と言えるか?

 これは択一知識の復習です。

 「純資産」の項目に注意してください。資本金が700万円になっています。実は出資された財産の半分は資本金にしなくてもいいんです(会445条2項)

 そんでもって資本金にしない部分は「資本準備金」として積み立てる必要があります(同445条3項)

 この事例では出資財産のうち「資本金」を700万円として残りの「資本準備金」を300万円に設定しました。

 という事で「純資産」の額=「資本金」になるとは限らないという事になります。

 「純資産」の部には資本準備金や、この次に見る利益剰余金など「資本金」以外の様々な会社の財産と見うるべきもので構成されているのです。

 何が言いたいかと言いますと、このように会社の設立時に「資本金」として登記されるのは700万円ですが、それと会社にある具体的な財産というのは必ずしも一致しないという事なんです。

 そして会社がビジネスをはじめて利益が生じるようになるとますますその乖離は大きくなる可能性を秘めています(「純資産」の部に「資本金」とは別に「利益剰余金」がどんどんストックされていくから)

 この差額は会社の組織再編等の仕組み(これはだいぶ後にテーマにしますが)を考えるにあたって非常に重要なところになります。

 さて、平成21年1月10日に設立した小林自動車ですが、無事1期目を平成21年12月31日に終えました。

 この約1年で儲けた利益がわかる「損益計算書」、そしてその利益がどのように「貸借対照表」に連動するかを次回は見てみたいと思います(*^0^*)v

貸借対照表と利益計算書の連動