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トップページ比較集不動産登記法 > 失効申出と有効証明請求の比較

カテゴリー 不動産登記法

失効申出と有効証明請求の比較

○両者共通系
失効申出有効証明請求
1、印鑑証明書添付の必要性 必要(規則65条10項が令16条2項を準用) 必要(規則68条11項が令16条2項を準用)
2、原本還付の可否一般的には可(規則65条11項が同55条を準用。(注)但書きも準用されているので、原本還付できない書面もある。印鑑証明書の原本還付参照)(規則68条12項が同55条を準用。こちらは但書きが準用されていないので、印鑑証明書の原本還付も可能)
3、氏名等に変更があった場合の前提登記の必要性不要(規65条4項。但し変更証明書の提供は必要) 不要(規68条5項。但し変更証明書の提供は必要)
4、名義人が死亡した場合の相続登記の必要性不要(規65条5項。但し相続証明書の提供は必要) 不要(規68条6項。但し相続証明書の提供は必要)


○両者異なる系
失効申出有効証明請求
1、登記識別情報提供の必要性不要(失効申出に登記識別情報の提供を要求する規定がない) 必要(但し(1)通知されていないこと(2)失効していることの証明請求では不要。規則68条2項但書)
2、印鑑証明書の原本還付不可(規則65条11項が同55条を準用。但書きも準用されているので、印鑑証明書の原本還付はできない)(規則68条11項が同55条本文は準用しているものの、但書きを準用していない。したがって印鑑証明書の原本還付も可能)
3、一括申出、請求不可(規則65条6項が令4条の本文しか準用していない)(規則68条7項が令4条を但書きも含めて準用。但し登記名義人が同一の場合に限る。違う人の登記識別情報まで一括で請求するのはさすがに無理)


○資格者代理人が楽できる系(有効証明請求のみの特例)
1、申請人が法人の場合の代表者の資格証明情報不要(規則68条7項が資格証明情報の提供を必要とする令7条1項1号を準用しているもののカッコ書きで、資格者代理人が請求する場合を除外しているから)
2、代理権限証明情報不要(規則68条7項が資格証明情報の提供を必要とする令7条1項2号を準用しているもののカッコ書きで、資格者代理人が請求する場合を除外しているから)
3、氏名や住所を移転していた場合の変更証明情報不要(規則68条5項、15項)
4、相続人や一般承継があった場合の相続その他一般承継があったことを証する情報不要(規則68条6項、15項)


こまけー論点だわ(; ̄Д ̄)

印鑑証明書の原本還付に関しては下記のページで分かりやすく説明しているので参考にしてみてください!(ノ^_^)

失効申出と有効証明の比較(印鑑証明書の原本還付)

また資格者代理人が有効証明請求をする場合の特例については以下のページに詳しくのっけていますC= C=┌(;・へ・)┘

登記識別情報の有効証明請求に関する改正その1